今回は、ネットビジネスにおける契約を取り上げてみました。
ご注意:
前回同様、ご注意頂きたいのですが、私は法律の専門家ではありません。
実際に適用される際には、弁護士等法律の専門家にご相談されるようお願いします。
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□ ネットビジネスにおける契約の方法
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契約と言ってしまうと構えてしまうのですが、普段からも様々な場面で契約行為は行われています。
ちょっとした文房具の発注であったり、シェアウェアをダウンロードして使いはじめたり、と言ったことです。
契約書に捺印をするという行為だけではなく、上記のような場面であったり、口頭での約束でも契約になるのです。
しかし、その内容等について後日「言った言わない」などの問題が起こることを防止するために契約書を交わします。
ではネット上ではどうするのでしょうか。
署名捺印はもとより、口頭でのやりとりもできません。
ネットビジネスにおける契約は以下の方法が考えられます。
(1)電話
(2)FAX
(3)メール
(4)申込ページから
電話やFAXはネットビジネスらしくありませんが、選択肢として有効な手段です。これらの方法ならばリアルでの契約方法の域を超えませんので説明も不要でしょう。
よって、メールおよび申込ページからの契約について説明します。
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□ クリックラップ契約(クリックオン契約)
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申し込みページを採用する場合、契約条件を提示し「同意する」ボタンをクリックして、はじめて申し込み可能になっているページをご覧頂いたことがあると思います。
この形式をクリックラップ契約(クリックオン契約)と言います。
最近一般的になっている方式ですが、これを採用する場合には注意が必要です。
万が一、後日裁判などということになった場合に備え、「確実に契約条件を読んだであろう」という状態にしておかなければなりません。
ソフトウェアのインストールで経験があるかもしれませんが、最近ではスクロールして全て読まなければ(実際には読んだかどうかは不明ですが)「同意する」ボタンがクリックできないような工夫がしてあります。
必ずしもこのような工夫にしなくとも、構わないと思いますがユーザの利便性を重視し「契約条件はこちら」と別ウィンドウにしたりすると後で痛い目を見るかもしれませんので注意してください。
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□ 契約の成立
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メールなり、申し込みページ(フォーム)なりで申し込みを受けたとします。
では、どこで契約が成立するのでしょうか。
これもリアルの世界同様、契約当事者相互の意思が合致すれば良いのです。
例えばメールの場合、以下の通りです。
・発注者(お客様)が商品の発注メールをお店に送信
・お店が受注した旨を発注者にメールで連絡
(あるいは、電話・FAXにて連絡)
申し込みページの場合は
・発注者が申し込みページを利用し、商品を発注。
・お店が受注した旨を発注者に連絡(メールの場合に同じ)
つまり、契約当事者両者が何らかの手段を用いて契約の意思表示をしたことになります。
お店側は、受注メールを配信せずに商品を発送したとしても契約を受けた意思表示にはなりますので、契約は成立します。
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□ 契約で注意すべきこと
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前述の通りのやり取りで契約は成立します。
しかし、ここで注意しなければならないことがあります。
ひとつは「受注確認はすべきである」こと、もうひとつは「申し込みページでは確認画面を設けること」です。
受注メールを配信せずに商品を発送しても契約は成立する、と前述しましたが、受注確認はしたほうが良いのです。
その理由は、成りすましを防ぐためとお客様に安心感を与えるためということからです。
万が一、他人が成りすましをし、発注をした場合、受注確認を行うことで事故を防ぐことができます。
また、最近の通販や予約機能を持つサイトでは、確認メールが届くことが、当たり前のようになっていますから、発注後何のレスポンスもないとお客様はちゃんと発注されたか心配になることでしょう。
ゆえに、両方の意味からも受注確認は必要です。
申し込みページで確認画面を設ける理由は、操作ミスによる誤発注防止と、これもまたお客様への安心感を与えるためです。
法律上、操作ミスによる誤発注は無効になりますから、お店側としても誤発注が増えることは不要な事務が増える、つまりコスト増になりますので防ぎたいものです。
また、お客様としても確認もしないまま、いきなり発注されては、不安になってしまいます。
よって、申し込みページでは分かりやすい確認画面を設けておくべきなのです。