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インターネットビジネスの本格的参入

第28回「ネットビジネスと著作権」

 ネットビジネスまでいかなくともホームページを公開するにあたり注意しなければならないことがあります。
 それは、著作権についてです。

   音楽や写真などを私的に利用する分には問題がなかったことが、それを自分(自社)のホームページに掲載してしまうとなると話は変わってきます。

   前回同様、ご注意頂きたいのですが、私は法律の専門家ではありません。
 実際に適用される際には、弁護士等法律の専門家にご相談されるようお願いします。
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□ 著作権とは
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 そもそも著作権とは何でしょう?
 少なくとも全く知らないことはないでしょうが、厳密な定義は難しいかと思います。

 著作権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの工業所有権と共に定められた知的所有権(無体財産権)の一つです。
 著作権法によって保護の対象となる著作物は、以下の条件を満たす必要があります。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること

 表現されている必要があるため、「単なるデータ」「頭の中にあるアイデア」は対象になりません。
 また、創作性のない「他人の作品の単なる模倣」や「人名をあいうえお順に並べた電話帳」なども対象になりません。

 反対に対象となるのは、以下のようなものになります。
(著作権法 第2章 第1節 第10条より)

(1)小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
(2)音楽の著作物
(3)舞踊又は無言劇の著作物
(4)絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
(5)建築の著作物
(6)地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
(7)映画の著作物
(8)写真の著作物
(9)プログラムの著作物

 よって、著作者の許可を得ずに音楽ファイルをWebでダウンロードさせる、あるいは、アイドルなどの写真をWebに掲載するといった行為は著作権法に抵触するのです。

   また、自分で撮った風景などの写真は問題ないですが、人物が写った写真の場合は、その人物の「肖像権」も関係してきます。

 肖像権とは、自分が写された写真や映像を勝手に公表・利用されることを拒む権利です。
 つまり、人物が写った写真をWebに公開するに際しては、写っている人の許可が必要になるのです。

参考)文化庁 著作権 ~新たな文化のパスワード~

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□ 無許可で著作物を利用できる場合
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 では、著作物の利用の際は必ず著作者の許可が必要なのかというと、そうではない場合もあります。

 それは、個人が楽しむためのものとしての「私的利用のための複製」「図書館等における複製」「引用」「教科用図書への掲載」「学校教育番組の放送等」などです。

 私的利用はネットビジネスの範囲外ですので、最も関係がありそうな引用を取り上げてみます。

 著作物を引用するに際しても一定の要件を満たしていなければなりません。それは、以下の通りです。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること
(2)カギ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
(4)出所が明示されていること。

 私的利用としての音楽複製が日常的に行われていると、ビジネスの場においても著作権の存在を忘れがちですが、他人の著作物を利用するにあたっては十分に注意をするようにしてください。

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